税金 投稿者:
ダイ 投稿日:2013/02/26(Tue) 11:27 No.4848 |
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ちょっとおかしいと思うので聞いてくださいまし。
16歳〜18歳の扶養控除ですが、うちは今年の春で高2年になりますので 控除できるものと思い込んでいました。
ところが・・・。
平成23年12月31日現在で満16歳の子ども と定義されています。 うち、早生まれなんですけど・・・・。
と言うことは、高校2年生になる今年と、来年になるんですが この法則で行けば、再来年がその分の控除になるはず。
ところが、うちの子は就職希望です。収入があります。
これって、物凄い不公平だと思いません??
世の中1/4は早生まれですよ。 こんな事が堂々と誰も論議してないなんて・・。おかしいと 思いませんか? |
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Re: 税金
ダイ - 2013/02/26(Tue) 13:28 No.4849 | |
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それどころじゃ有りませんね。
子ども手当てなるわけわからん制度が出来たと同時に、扶養控除が 無くなっています。
その子ども手当ては15歳になって最初の3/31までとなっている事から うちの子は平成24年3/31では15歳ですから終了しています。
これは何度も言いますが、扶養控除を名目変えて行った 「マヤカシ政策」ですから、子ども手当てを貰って初めてほぼイーブン なんですね。
ところが。H24年度のうちは、子ども手当て終了。そして扶養控除も 無し。 えっ?これって狙い撃ち増税じゃん!!
ただし・・。うちの子が18歳で就職せず、ニートとなった場合は この限りではありません。 |
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Re: 税金
林檎家 - 2013/02/26(Tue) 14:31 No.4850 | |
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どうも〜!
役所の検査立会いに出ていました。 レス、遅れて、スイマセン。 ホントは、体調が悪いので、外出したく無いのですが、 立会いは、仕方有りません。 でも、無事に終わって、良かったです。
さて、扶養控除の件、 ウチの子供は、もう働いているので、控除に関して、???でしたが、 ちょっと、ググッてみました。
へぇ、そうなんだ! 年令に依って、控除が無かったり、控除額が変わったりと、 随分、きめ細かいですねぇ。
明らかに、控除対象を絞って、 ¥を出したく無い、ってミエミエです。
しかも、ダイさんちのパターンを、ねらい撃ち?? いやぁ〜、まるっきり不平等っぽいですね。
これじゃ、人口減少、子育てなんて出来ないですよね。 若者に厳しく、年寄りに、優しい国なんですね、日本は…。
さらに、生活保護の弱者は、救われて、 真面目に働く低所得者が、一番ソンをする制度がニッポンです。
これで、給料は上がらず、 インフレ目標2%だけを達成されたら、みんな破産ですよ〜。 そして、消費税増税! 直間比率は、世界一の国になります。
貧乏は、ドンドン加速し、 貧富格差は、広がるばかりです。
もう、滅亡しか残ってない…(▼▼#) |
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Re: 税金
林檎家 - 2013/02/26(Tue) 14:33 No.4851 | |
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あ、すいません。
控除ですから、補助金でなく、 税金を巻き上げる、って事ですね。 訂正。 |
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Re: 税金
ダイ - 2013/02/26(Tue) 15:53 No.4852 | |
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ちょっと違うような・・・・。
年齢によってではなく、早生まれの子を持つ親のみが損をする と言う、不公平税制の歪の事なんですが・・・・。
そもそも、税制の根本は変化していません。 子ども手当てを支給するに当たり、扶養控除を削除したから こんな問題が出てきたんです。
例)昔
昭和40年12月31日 生まれ。 昭和40年度の税金に扶養家族となり、1年間ラッキー 昭和58年12月に18歳 昭和59年4月より就職。 昭和58年度は扶養家族。 (3.8万+3.3)×19年+0.5万×147月=208.4万円
昭和41年1月1日 生まれ。 昭和41年度から扶養家族。 昭和59年1月に18歳 昭和59年4月より就職。 昭和58年度は扶養家族。 (3.8万+3.3)×18年+0.5万×146月=200.8万円
これは何処かで線引きするので1年間の差はあるのは仕方ない。
現在 平成10年4月2日 生まれ。 平成25年4月2日で15歳。 平成26年3月31日まで子ども手当て支給。 平成26年4月2日で16歳ゆえ、扶養控除は平成26年度から。 平成28年4月2日 18歳。 平成29年4月 就職。 平成28年度まで扶養家族。 (1.0万×191月+(3.8万+3.3万)×3年=212.3万円 平成11年1月1日 生まれ。子ども手当て開始。 平成26年1月1日で15歳。 平成26年3月31日まで子ども手当て支給。 平成26年12月31日で15歳ゆえ、扶養控除は平成27年度から。 平成29年1月1日 18歳。 平成29年4月 就職。 平成28年度まで扶養家族 。 (1.0万×182月+(3.8万+3.3万)×2年=196.2万円
こんなに差があって良いのか?? と言うことです。 |
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Re: 税金
林檎家 - 2013/02/26(Tue) 16:43 No.4853 | |
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どうも、です。
>年齢によってではなく、早生まれの子を持つ親のみが損をする
はい、その様に承知していてカキコしたつもりでしたが…。 もちろん、年令に依る訳ですから、その線引きが出る訳ですね。
昔は、一律、扶養控除だったのに、 これ、何なんでしょうね。
まぁ、扶養控除が無くなってしまう、と私は思っていたので、 一見、ある意味、限定的に救済? みたいに見えますが…。
ヒドイ話しです。 昔に戻して欲しいものです。 |
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